2005年09月11日 (日) 15:30 | 編集
今回の衆議院総選挙において公職選挙法違反者で起訴される人が7万人を超える見込みであることが警察庁の発表で判明した。
公職選挙法では142条「文書図画の掲示」、143条「文書図画の領布」等により、立候補者に限らず、一般国民でもブログなどで選挙運動をすることが禁じられている。
一部のブロガー(ブログを記述する人たち)は公職選挙法に配慮して、選挙期間中に選挙に関する話題を取り扱っていなかったが、大部分のブロガーは十分な法的知識を持たず、公職選挙法に配慮することなく、選挙に関する記述を繰り返していた。
公職選挙法では、当該違反での量刑を2年以下の禁固または50万円以下の罰金と定めており、一般ブロガーは手痛い教訓を学ぶことになりそうだ。
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参考ブログ・サイト
[ゴーログ]山本一太議員は公職選挙法違反か?(週刊!木村剛)
「総選挙はてな」は公職選挙法違反か?(ガ島通信)
( ̄□ ̄;)!マジ?特定の政党とも候補者とも関係無い人がブログに選挙の話を書いてて公職選挙法違反になるん?(創難駄クリキンディーズ2004福岡)
ブログと公職選挙法(よろずもめごと論)
何でダメなの? ネットを使った選挙運動(IT Media News)
一部のブロガー(ブログを記述する人たち)は公職選挙法に配慮して、選挙期間中に選挙に関する話題を取り扱っていなかったが、大部分のブロガーは十分な法的知識を持たず、公職選挙法に配慮することなく、選挙に関する記述を繰り返していた。
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